日本側の税務報告ガイド

JDB銀行口座開設

海外銀行口座を保有する日本居住者には、日本の税務上いくつかの報告義務が課されます。本ページは2026年5月時点の制度概要であり、個別の判断は必ず税理士にご相談ください。

1. 国外財産調書(年末残高 5,000万円超)

その年の12月31日時点で海外金融資産の合計が5,000万円を超える場合、翌年3月15日までに「国外財産調書」を税務署に提出する義務があります。提出を怠った場合、過少申告加算税の加重(5%)等のペナルティが発生する可能性があります。

2. 国外送金等調書(銀行から国税庁への自動提出)

100万円超の海外送金・受領は、日本の銀行から国税庁に自動的に報告されます。利用者本人の追加申告は不要ですが、税務署が把握している前提で動く必要があります。

3. CRS(共通報告基準)による自動的情報交換

ラオスを含むOECD加盟国・準加盟国の銀行口座情報は、年に1回、口座保有者の居住国(日本)の税務当局に自動的に報告されます。「海外なら税金がかからない」という考え方は2026年時点では成立しません。

4. 利子・配当の所得申告

JDB銀行のUSD定期預金から受け取った利子は、日本の所得税法上は雑所得として総合課税の対象となります(20.315%源泉徴収はラオス側で実施されない場合があるため、日本側で確定申告が必要)。

5. 二重課税防止条約

日本とラオスの間には二重課税防止条約が存在します。ラオス側で源泉徴収された利子等については、日本の確定申告で外国税額控除を受けられる場合があります。

6. 確定申告チェックリスト

  1. 国外財産調書(残高5,000万円超の場合)
  2. 確定申告書(利子・配当・為替差益の雑所得)
  3. 外国税額控除の明細書(該当する場合)
  4. JDB銀行から発行された利息計算書・残高証明書の翻訳

必ず税理士に相談を

海外口座の税務は個別事情(居住地・収入区分・他の海外資産)によって最適解が異なります。海外資産に詳しい税理士に必ずご相談ください。

ラオスJDB銀行の口座開設サポートのご案内

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